こどもを車に乗せるときに知っておかなければならないこと
- 2017.12.08
- エンタメ

乗車定員とシートベルトやチャイルドシートとの関係性
乗車定員とは、こどもは大人と同様の扱いをするのか、車に乗る際にふと気になったことはありませんか。乗車定員についてよく把握しておかなくても車の運転は可能ですから、教習所で触れるか触れないかのような細かい規定のことは忘れられている場合もあります。こどもが誕生して家族が多い場合、多くのこどもが乗車していれば、乗車定員について理解しにくいこともあるでしょう。
乗車定員とは
乗車定員とは、車に乗ることが可能な人数を表したものです。普通乗用車であれば5人、軽四輪であれば4人が定員となっています。まれではあるものの、一人や二人が乗車定員のこともあれば、6人以上の乗車定員である場合も多いため、これから運転する車の乗車定員を、車検証を見て把握しておきましょう。
乗車定員が規定以上の場合、ドライバーが検挙対象となります。検挙されれば、その時点で乗車定員を越えてしまった人数が降車しなければなりません。
軽四輪の場合、乗車定員は4名ですが、大人2人、12歳に達していないこどもが3人乗車していても、定員オーバーとはなりません。なぜなら、12歳に達していなければ、こどもが1.5人いなければ、大人1人分にはなりません。つまりの場合、大人2人と、こども3人が乗車可能です。乗車定員に関しては、こども3人と大人2人が同じ人数とされています。
こどもとは、12歳未満の年齢を指す
こどもは12歳に達していない場合を指しますが、では、何歳からがこどもに相当するのでしょうか。0歳であってもこどもになるのでしょうか。
その答えは、0歳であろうと1歳であろうと、乗車定員の観点からすれば、こどもとして数えられます。
シートベルトの数が不足してしまう場合
軽四輪に大人2人とこども3人が乗車している場合、もともと座席が4つである軽四輪に対して、乗車している人間が5人いる場合、シートベルトが不足することになります。
この際には、道路交通法施行令により着用しなくてもよいとなっています。その場合、ドライバーは必ずシートベルトを着用しなければならないのですが、後部座席にこどもが3人乗車することになるため、そのときには、1人はシートベルトを着用しなくても構わないのです。
もちろん、大人5人が軽四輪に乗車していれば、それは乗車定員を超えて乗車していることになるために、違反になりますからやめてくださいね。
チャイルドシートにおける非着用について
2012年4月、道路交通法の改正により、チャイルドシートを着用しなければならなくなりました。6歳に達していないこどもや、身長が140センチに達していないこどもがこれに該当します。ただ、チャイルドシートはシートベルトの場合と比較して、場所をとってしまいがちですよね。そのために該当するこどもら全てに着用させることが難しい場合が生じてきます。
このチャイルドシートについても着用を免れることが適法となる場合もあるようですが、幼いこどもであれば、安全性が確保できるとはいい難しいです。そのため、適法となる場合であってもなるべくチャイルドシートも着用しておくことが望ましいです。チャイルドシートはこどもの安全性のために導入されたものだからです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。乗車定員については、こども3人は大人2人分に相当します。また、チャイルドシートが車の構造によって物理的に装着不可能な場合であれば、装着しなくても適法ではあるのですが、チャイルドシートはこどもの安全性のために導入されたものですから、なるべく装着しておきたいところですよね。これはシートベルトであっても同様のことです。