【自動車免許】うっかり失効!?期限切れ免許証の更新とは?

【自動車免許】うっかり失効!?期限切れ免許証の更新とは?

運転免許の更新時期になると更新ハガキがお手元に届きますよね?
「正直更新ってめんどうだなぁ」と思う人も多いはず。しかし、うっかり免許証の更新を忘れてしまうと取り返しのつかないことになってしまいます。
そこで今回は、万が一免許証の更新を忘れてしまった人のために、免許証の失効と再取得についてお話します。

うっかり失効ってなに?

“うっかり失効”とは、運転免許証に記載されている有効期限が気づかぬ間に切れており、免許証の効力が失われてしまう事を言います。特に普段あまり運転をされない方や、お年寄りの方に多く見られます。

そもそも免許更新って?

運転免許証には有効期限というものがあります。運転実績により異なりますが、有効期限は3~5年と定められています。免許証の更新手続きは「有効期間満了年の誕生日の1カ月前から誕生日の1カ月後までの間」とされており、誕生日の前後1カ月の間に更新手続きを行う必要があります。
しかし「海外旅行中や入院・病気などやむを得ない理由がある方」については、更新期間前の手続きをすることが可能です。事前にご自身の免許証の有効期限を把握しておくことがポイントとなります。



うっかり忘れてしまうとどうなってしまうの?

もし、免許証の更新を忘れてしまうとどうなってしまうのでしょう?
万が一、免許の有効期限が切れた状態で車を運転すると無免許運転と判断され、行政処分の対象となってしまいます。
免許が切れていることに気づかず運転していた(うっかり失効)場合、無免許運転として検挙されることはなく、行政処分・罰則の対象にはなりません。
しかし、期限切れを知っていて更新に行かなかった場合、過失があるとみなされ無免許運転の処罰の対象となります。無免許運転で検挙された場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
少しあいまいですが「気づいていた」と「気づいていなかった」では、その後が大きく変わってくるということです。

うっかり失効は6カ月以内なら大丈夫!?

あまり知られてはいませんが、万が一うっかり失効してしまっても有効期限から6カ月以内であれば正式な失効にはなりません。有効期限より6カ月以内であれば所定の講習(約2時間)を受講するだけで、学科・技能試験は免除になり、運動能力や視力検査などの適性検査のみで免許証を再交付することができます。まずはお住いの都道府県にある免許更新センターに電話して相談してみましょう。



更新に必要な書類とは?

では、実際に更新へ行く際どのようなものが必要になってくるのでしょうか。
更新に必要な書類は以下の通り。
・失効した運転免許証
・本人確認ができる書類(健康保険証やパスポート)
・本籍地記載の住民票(コピーは不可)
・申請用写真(当日撮影可)
・外国人登録証明書(外国籍の方)
・一時帰国証明書(日本に住民票がない場合)
・高齢者講習修了証明書(70歳以上の方)
・入院証明書、診断書、パスポート(出入国記録)、在監証明書等のやむをえない理由が証明できるもの(やむをえず更新できなかった場合)
・眼鏡(適性検査があるため、視力に不安がある方)
・受講手数料、更新手数料
が必要になってきます。
以上の書類等に不備があっては免許の再交付を受けることはできません。事前にしっかりと準備して当日臨むようにしましょう。

うっかり失効 免許更新のまとめ

今回は、期限切れ免許証の更新(うっかり失効)についてお話しました。
もしうっかり失効をしてしまっても「有効期限より6カ月以内であれば免許証の再交付が受けられる」ということがご理解いただけたと思います。万が一期限切れの状態で車を運転してしまうと、行政処分の対象になり、懲役刑や罰金刑に処されかねません。ましてや、事故を起こしてしまっては、本当に取り返しのつかないこととなってしまいます。
そうならない為にも、事前に送られてくる更新ハガキやお持ちの免許証で有効期限の確認をしておくことがうっかり失効の防止に繋がります。万が一うっかり有効期限を過ぎてしまった場合は、まずはお住いの都道府県の免許更新センターに問い合わせてみましょう。