車庫証明必要になった!手続きや書類はどうすればいいの?

車庫証明必要になった!手続きや書類はどうすればいいの?

車庫証明って何?いつ必要になるの?

自動車登録関係で必要になる車庫証明手続き。正確には、警察署で自動車保管場所証明と保管場所標章の交付申請を行うことを言います。車庫証明は新車を買って新規登録するとき、一時抹消登録された中古車を新規登録するとき、名義変更するとき、住所や使用の本拠の位置に変更があった時に必要になります。
当然ですが、車庫証明の申請には駐車をする場所が必要になります。これが保管場所と呼ばれ、その要件がいくつかあります。まずは使用の本拠の位置(住所や事業所の所在地)からの直線距離が2kmを越えないこと。その他にも自動車の出入りが支障なく行えて、車がはみ出さないこと。その場所を使用する権限を持っていることが必要です。



書類は何が必要なの?

主に必要な書類は下記の①、②と③か④のいずれかです。
①自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
②所在図及び配置図
③自認書(車庫が自己所有の場合)
④保管場所使用承諾証明書(車庫が他人所有の場合)
①の申請書については警察署で取得できます。ホームページからダウンロードが出来る都道府県もあります。しかし警察署でもらう用紙は複写式になっており、ダウンロードした用紙を使う場合は複数枚記入する必要があります。③、④については自己所有の土地に駐車する場合、自認書を使用します。駐車場所が親や親戚を含め他人が所有の場合、保管場所使用承諾証明書を記入してもらう必要があります。アパートや月極駐車場の場合は大家や管理会社が証明する必要があり、多くの場合で記入に手数料を設定してるようですので注意した方が良いでしょう。都道府県によっては、賃貸契約書のコピーが更に必要であったり、契約書のコピーのみでも大丈夫な場合もありますのでご確認の上揃えましょう。

具体的に手続きは何をすればいいの?

申請は書類を揃えた上で、警察署に行きます。申請先となる警察署はどこでも良いわけでなく、保管場所の所在地を管轄する警察署になります。住所と駐車場が、警察署の管轄をまたいでしまう方は注意してください。また、申請の受付時間は土日、祝日、年末年始を除く平日の開庁時間のみになります。8時30分~17時頃の都道府県が多いようですのでその時間に行きましょう。申請時には手数料が必要になり、保管場所証明の手数料と、保管場所標章の手数料があり、都道府県により異なりますが、それぞれ手数料を合わせて2,500円くらいです。手数料分の収入印紙を購入して、申請書に張り付けます。
車庫証明が交付されるまでの期間は都道府県により異なりますが、概ね3~7日の時間がかかります。申請書の受付時に交付日が伝えられ、引換えの紙が渡されます。これを交付日以降に持っていくことで車庫証明の取得が出来ます。



軽自動車は車庫証明が必要な地域と必要ない地域がある!

軽自動車の車庫証明については必要な地域と必要のない地域があります。
軽自動車の車庫証明が必要な地域は、「東京、大阪の中止から30km圏内の市」、「県庁所在地」、「人口10万人以上の市」などです。
軽自動車の車庫証明の手続きは、普通車とは異なります。普通車は自動車登録手続きをする前に申請が必要ですが、軽自動車は登録後(ナンバー取得後)に手続きを行います。必要書類は普通車の自動車保管場所証明申請書が、自動車保管場所届出書に替わる点が異なります。名義変更の手続き後、15日以内に届出の必要があります。手数料は500円程度になります。

まとめ

車庫証明申請に係る注意点を以下にまとめました。
「駐車場は住所から2km以内に確保が必要。」
「アパート等や月極駐車場の場合は大家等に証明書を記入してもらう必要があり、手数料が発生する場合もある。」
「申請は駐車場管轄の警察署で平日開庁時間のみ。」
「申請から交付まで時間がかかるので余裕をもって手続きする。」
「軽自動車は車庫証明が必要な地域もある。」
自動車関係の手続きは解りづらいものが多く、ディーラー等の車屋等に依頼してる人も多いと思います。代行手数料もかかりますので自分でやってみてはいかがでしょうか。自動車の登録手続きが集中する3月等は、車庫証明申請も運輸支局での手続きも大変混み合います。それ以外の時期も含めて余裕をもって手続きした方がいいのではないでしょうか。また都道府県によっては多少異なる取扱いもありますので、警察署に問い合わせの上で手続きすることをオススメします。